商標登録第6121255号「トルクル」への異議申し立てについて、決定が通知されました(商標登録は維持されました)
だいたい1年2か月ほどかかりましたね。
商標登録第6121255号「トルクル」への異議申し立て(異議番号 2019-900082)について、決定が通知されました。
異議申し立ての内容は過去記事に書いてあるので、そちらの参照をお願いします。
決定にかかる文書(異議番号 2019-900082 )はおいおい J-PlatPat や 商標審決データベース などで公開・公報されると思いますので、 以下に自分なりに決定の内容を要約しておきます。
(あまりに長期間公開されないとかだったら文書のスキャンなども考えます)
2020.12.26 追記
商標審決データベースで異議の決定が公開されていましたので、以下にリンクを置いておきます。
異議の決定|異議2019-900082 - 商標審決データベース
- 当該商標の「トルクル」とTorqueLの読みの「トルクル」については、指定商品(第9号)の商標として類似性が認められる、しかし自分が示した証拠類では(特に量的に)需要者への周知性は認められない。
- 上記から、商標法第4条第1項第10号(他人の周知商標)に該当しないため、商標登録は維持する
他、個人的に気になったところを目についたところ書いておくと
- 指定商品の解釈については同一区分(9類)であることが認められているが、商品としての類似性は否定されている。(両商品の目的、用途、流通部門及び需要者等が異なる)
というところかと思います。
自分が示した証拠類は、既に広報・発売されていたことを示す記事ややりとりが主で、具体的な数値(例えば本数や視聴率)は強く示してはいませんから、 需要者への周知性を認められるには難しい面があることは想定できることだったので、ありうる決定でした。
今回異議申し立ては認められませんでしたが、過去記事でも書いた通り、 商品・役務として直接衝突するものではないと思われるため、先使用権の主張のための法的手続き、当該商標の無効審判手続きなどは行わない予定です。
異議申し立て書を作成する際に相談させていただいた方々、提出後に対応いただいた特許庁の方々へこの場を借りて改めて御礼申し上げます。